2018-06-01 第196回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○上川国務大臣 最高検察庁が発出した合意制度の運用に関する当面の考え方におきましても、本人が協議における聴取と取調べとを区別して供述できるとは限らないことをも考慮して、協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことを差し控えることとするとしておりますが、これは、協議における聴取と取調べ、性格が異なるものであることを前提としているものであるということでございます。
○上川国務大臣 最高検察庁が発出した合意制度の運用に関する当面の考え方におきましても、本人が協議における聴取と取調べとを区別して供述できるとは限らないことをも考慮して、協議中は、基本的には、並行して本人の取調べを行うことを差し控えることとするとしておりますが、これは、協議における聴取と取調べ、性格が異なるものであることを前提としているものであるということでございます。
○上川国務大臣 御質問をいただきました合意制度でございますが、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがある、こうした御指摘がございます。そこで、改正刑事訴訟法におきましては、そのような事態が生じないように手だてが講じられているところでございます。 まず、協議の開始から合意の成立に至るまで常に弁護人が関与する仕組みとしております。
○上川国務大臣 合意制度におきましては、協議の過程につきまして録音、録画を義務づけていないとしても、合意に基づく供述の任意性、信用性が担保される、こうした仕組みをつくっているところでございます。
○上川国務大臣 委員お尋ねの合意制度につきまして、被疑者、被告人が虚偽の供述をして第三者を巻き込むおそれがある、こうした指摘があることについて、このような事態が生じることを絶対に避けなければならないということでございます。当然のことであるというふうに考えております。
○上川国務大臣 この合意制度の対象犯罪、そしてテロ等準備罪との関係ということで、先ほど局長が答弁したとおりでございます。このことについては、合意制度がテロ等準備罪の捜査において濫用されるということは考えられないということでございます。
合意制度の対象犯罪は、改正後の刑事訴訟法第三百五十条の二第二項に規定されているところでございますけれども、その中にテロ等準備罪は入ってございませんで、合意制度の対象犯罪とはされていないということでございますので、テロ等準備罪をいわば追及するために合意制度を用いるということはできず、したがって、そのための濫用ということも考えられないというふうに思っております。
また、御指摘の組織犯罪に対処するための捜査手法としては、昨年の通常国会で成立をした刑事訴訟法等の一部を改正する法律において、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度や刑事免責制度の導入などが行われたところでありまして、今後、それらの施行状況も踏まえて、引き続き検討が行われるべきものと考えております。
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取り調べの録音、録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。
本法律案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るため、取調べの録音・録画制度、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度、証人等の氏名等の情報を保護するための制度等を創設するとともに、犯罪捜査のための通信傍受の対象事件の範囲の拡大、被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲の拡大等の措置を講じようとするものであります。
七 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の実施に関し、検察官は、合意をするため必要な協議に際しては、自由な意見交換などの協議の機能を阻害しないとの観点をも踏まえつつ、日時、場所、協議の相手方及び協議の概要に係る記録を作成するとともに、当該合意に係る他人の刑事事件及び当該合意の当事者である被告人の事件の公判が終わるまでの間は、作成した記録を保管すること。 右決議する。
また、合意制度の導入により、自分の罪を軽くしたり、罪を免れたりするために他人を罪に陥れる供述をなし、加えて、また、証人の氏名等の秘匿措置が悪用されれば、被告人の弁護が十分になされないまま判決に至るという事態を生むといった懸念でありました。今回の法改正により設けられる制度を悪用する形で新しい形の冤罪が生まれる可能性があるといった指摘は、重く受け止めなければなりません。
そして、そのような今申し上げた三つの文書の議論の中で、委員からは、被告人側の防御への配慮の観点から、秘匿措置をとることができない要件となる実質的な不利益を生ずるおそれがあるときについて例示を設けるべきであるという意見は述べられたものの、この合意制度の下で合意に基づいて作成された供述録取書の供述者や合意に基づいて証言する証人については、これをこの秘匿措置の対象者から除外すべきであるとの意見が述べられたり
したがいまして、衆議院による修正におきましては、検察官が合意をするか否かを判断するに当たっての考慮事情といたしまして関係する犯罪の関連性の程度というものが明記されたわけでございますが、これによって、今回の合意制度が利用される場面として基本的に想定されるのは、共犯事件など両犯罪の間に関連性が認められる場合であるということが十分に示されることになったものと理解しております。
○政府参考人(林眞琴君) この法律案の刑事訴訟法二百九十九条の四で、証人等の氏名、住居を秘匿する措置の対象を証人、供述調書の供述者等としておりますが、委員御指摘の合意制度の下で合意に基づいて証言する証人でありますとか合意に基づいて作成された供述調書の供述者をこの秘匿措置の対象から除外するような規定とはしておりません。
結論から申し上げますと、私は、この法案によって取調べやその成果としての供述調書に依存した捜査、公判が改まるということはないし、人権侵害と冤罪の防止が図られるものでもない、その上、合意制度などによる冤罪の危険や盗聴拡大による人権侵害の危険が大きいと考えております。 日本の刑事手続が取調べを中核的なものとして機能してきたということ、つまり取調べ中心主義だという現実についておよそ異論はないと存じます。
取引というふうに言いますと、本来処罰されるべきものが処罰されなくなるのではないかといったような懸念があると思いますけれども、現行法自体がおよそあらゆる罪が訴追されなければならないという前提を取っておりませんで、情状や犯罪後の情況によって訴追をしない場合を認めているというわけですから、従前、事実上司法取引が行われていたとすればその条文が根拠になると思いますし、今回の合意制度も理論的にはこれが根拠になるということで
○三宅伸吾君 小木曽参考人にちょっともう一問だけお聞きしたいんですけれども、今回、協議・合意制度というのが制度化をされるわけでございます。 それにつきまして二点お聞きしたいんですけれども、公然の秘密として事実上の司法取引がなされてきているというのがあるかと思います。
第一に、今回の法案は、協議・合意制度や証人保護なども提案されております。そうすると、例えば、通信傍受を行って被疑者を特定し、傍受内容を示しながら他人の犯罪について情報提供することの協力を求め、そして他人の犯罪について供述をさせ、これを使って別の人物を裁判にかける。しかし、その際、協力者には証人保護の措置がとられるので、売られた他人は協力者の身元も分からないというようなことが起こり得ます。
これが協議・合意制度につながっていくわけですけれども、協力を持ちかけられたXは、既にもう通信傍受された証拠があり、そのままでは自分が有罪になることが分かり切っておりますので、通常は協力を拒める立場にはないわけです。仮に協力を拒んだとしても、刑事免責によって、これも新しく設けられようとしている制度ですが、強制的に証言させることもできますので、ますます協力を拒むことは難しいということになります。
元々、先ほどのシミュレーションで一部御紹介をしました協議・合意制度というのは、協議・合意制度がない現在の共犯者同士の自白においても、共犯者が自分の罪を軽くしたくて無関係の第三者を巻き込むという引っ張り込みの危険が指摘をされているわけです。
この制度の対象犯罪は特定犯罪に限定されているとはいえ、対象事件の内容や証拠関係等はそれぞれの具体的な事案に応じて様々でございますので、仮に本改正案が成立して合意制度が導入されることとなった際には、この制度の利用に適した事件を適正に選別されるというふうに思います。
今回の合意制度はこれまで我が国に存在しなかった新たな制度でありまして、新しくできた制度は、その施行開始後に適正な運用が行われれば制度に対する国民や関係者の信頼性が醸成されまして定着していくということになると思います。
○国務大臣(岩城光英君) この合意制度につきまして、現時点では、殺人罪等の人の生命、身体を保護法益とする重大な犯罪、これを対象犯罪とすることを検討しているわけではございません。
本日は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、特に取調べの録音・録画制度及び証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設に関する参考人の先生皆様に対する質疑ということでございまして、大変貴重な御意見を拝聴させていただきました。引き続き私も伺ってまいりたいと思います。
合意制度の手続適正化を図るため、協議に至る過程の記録を行い、保管することなどについては、法制審議会、これは特別部会においても議論となっておりました。そこでは、その運用は検察官に任されることになっており、記録がどこまで詳細なものになるのか、また、協議の内容が逐一これは記録されるのかについては必ずしも明らかではありませんという声もありました。
○参考人(河津博史君) 二点目の御質問、申し訳ございませんが、可視化がない、立会いがないということと合意制度の濫用を防げるかということの関係のちょっと御質問の趣旨が理解できませんでしたので、一番目の御質問についてお答えさせていただきます。
○三宅伸吾君 この協議・合意制度、様々な意見、議論があろうかと思いますけれども、批判をしている方の最大のポイントは、共犯者の供述には巻き込みの危険性とか、それから虚偽供述の危険性があるんじゃないかという懸念が聞かれるわけでございます。 巻き込みとか虚偽供述を排除するためにどのような防止策を制度上、運用上取られようとしているのか、法務大臣、御答弁いただけますか。
この合意制度の下におきましても、これまでと同様、偽証罪や新設の虚偽供述罪の罪について適切に対処するものと考えております。すなわち、合意制度の下では、検察官は、合意をした被疑者、被告人の供述について、信用性を確認するため徹底した裏付け捜査を行うことになります。
次に、協議・合意制度というものに移りたいと思います。 一定の経済犯罪、組織的犯罪において、被疑者ないし被告人が、特定犯罪に関する他人の刑事事件の犯罪事実を明らかにするために供述や証拠の提供など一定の協力をすることと引換えに、見返りに、検察官の裁量の範囲内で不起訴、公訴の取消し、特定の求刑など恩典を与えることに合意することだと理解しております。
このことは証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度のことだと存じますが、それでよろしいですね。 一定の財政経済犯罪等を対象として、首謀者の関与状況を始め、組織的な犯罪等の全容の解明に資する供述等を得ることを可能にするものでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) もう法務大臣から答弁しているとおりでございますが、刑事訴訟法等の一部を改正する法律案では、一定の財政経済犯罪等を対象として、被疑者、被告人が他人の犯罪を明らかにするための協力をし、検察官がこれを考慮し、被疑者、被告人の事件につき特定の求刑等をすることを内容とする合意ができるとする証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度が盛り込まれているところでございます。
第二は、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の創設であります。すなわち、一定の財政経済犯罪及び薬物・銃器犯罪を対象として、検察官と被疑者、被告人とが、弁護人の同意がある場合に、被疑者、被告人が他人の刑事事件について証拠収集等への協力をし、かつ、検察官がそれを考慮して特定の求刑等をすることを内容とする合意をすることができることとするものであります。
第一に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度について、検察官が合意をするか否かを判断するに当たって考慮すべき事情として、合意に関係する犯罪の関連性の程度を明記するとともに、合意のための協議の際に弁護人が常時関与することといたしました。
さきの刑事訴訟法等改正案の審議におきましては、先ほども申し上げましたとおり、合意制度、いわゆる司法取引、また通信傍受の対象犯罪の拡大、これについてはさまざまな課題、問題点等も審議の中で与野党の各委員から御指摘もあったと思います。でも、やはり必要性もあるというようなことで、今回、あえてこの法案を衆議院においては通したわけです。
次に、捜査・公判協力型の合意制度を導入する趣旨についてお尋ねがありました。 合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
次に、合意制度の意義、目的及び捜査・公判協力型の制度を導入する理由についてお尋ねがありました。 合意制度は、一定の財政経済犯罪等を対象として、被疑者、被告人が他人の犯罪を明らかにするための協力をし、検察官がこれを考慮して被疑者、被告人の事件につき特定の求刑等をすることを内容とする合意ができるとする制度であります。
しかしながら、米国と我が国では刑事司法制度や事実認定の在り方などが異なる上、本法律案の合意制度の下では、一般に、被疑者、被告人の事件と他人の事件との間に何らの関係もない場合には、被疑者、被告人が当該他人の事件について信用性が認められるような具体的で詳細な供述をすることができるとは考えられないため、基本的に合意をすることは想定されないと考えています。
本案は、刑事手続における証拠の収集方法の適正化及び多様化並びに公判審理の充実化を図るためのものであり、その主な内容は、 第一に、いわゆる取り調べの可視化に関して、法律上の制度として、取り調べの録音、録画制度を創設すること、 第二に、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度、すなわち司法取引の制度を創設すること、 第三に、通信傍受対象事件の範囲を拡大し、新たな傍受方式を導入すること、 第四に
本法律案は、取り調べの録音、録画制度の創設、合意制度の創設、通信傍受の対象事件の拡大などにより、証拠収集手段を適正化、多様化するとともに、被疑者国選弁護の対象事件の拡大、証拠開示制度の拡充、証人等の氏名等の情報を保護するための制度の創設などにより、被疑者、被告人や犯罪被害者を含む刑事手続に関与する国民の方々の権利利益の保護を充実させようとするものです。
○上川国務大臣 御指摘のとおり、今回の改正によりまして新たに導入される合意制度でございますが、この検討の対象となるということで理解をしているところでございます。
○林政府参考人 今回の合意制度でございますが、合意に基づいて得られる供述、証言などにつきましてはもとより証明力が低いというところから出発しているわけでございます。
○林政府参考人 基本的に、合意制度の協議の過程について記録をするということについては、やはり合意制度の実施自体が捜査において重要な事項でございますので、それを適切に記録するという観点から必要であろうかと思います。
特別部会において通信傍受ですとか合意制度について議論が尽くされなかったというふうには必ずしも考えておりませんし、また、過半数で決をとるという性質のものでもございませんので、委員の構成等につきましては先ほど大臣が述べられたとおりでございますけれども、この特別部会においては、全体の意見がバランスよく取り入れられたものではないかなというふうに私は理解をしています。
○林政府参考人 司法警察員が今回の協議・合意制度の中でできることは、一定の場合に協議の一部の行為をすることができるにとどまっておりまして、最終的にその協議を開始するか否か、あるいは実際に合意するか否か、こういったことについては全て検察官の権限でございますので、その部分について司法警察員の判断というものは介在いたしません。
そのような者と協議や合意を行うか否かというお尋ねについては、合意制度は検察官の訴追裁量権を根拠としており、合意及びそれに向けた協議の権限は検察官に帰属するものであるところでありまして、個別の事件、場面において、そもそも協議を行うかどうかなどについては、検察官がその権限に基づいて適切に判断することとなると考えております。
○上川国務大臣 先回の質問の部分で少しかみ合わなかったというところの再質問ということでございますけれども、合意制度のもとで、検察官は無実を主張する嫌疑者との間で合意をすることができるかという質問でよろしいでしょうか。(階委員「はい、そうです」と呼ぶ) 合意制度でございますが、これは被疑者に対象犯罪についての嫌疑があるということを前提にした制度であります。